土地境界について

(1)土地の境界

土地の境界は、次の3種類があるのをご存知でしょうか。

ア 筆 界  登記された土地の範囲
イ 所有権界 現地で所有権の及ぶ土地の範囲
ウ 占有界  現地で使用している土地の範囲

 本来の安定した土地の境界は、この3種類が一致している状態です。ところが、大事な境界が不明になって、隣接する当事者間でその認識が違ったりすると、深刻な問題に発展します。これが「境界問題」です。

(2)境界紛争

 当事者が、話し合いによって「境界問題」を円満に解決することが理想です。しかし、思うように対話が進まず、お互いの主張が対立することもあります。これが「境界紛争」です。

(3)解決する制度

 境界紛争を解決する制度は、公的な「裁判制度」「筆界特定制度」と民間の「裁判外紛争解決制度」があります。紛争の様態、解決の方法、要する時間と費用などを考慮して、どの制度を利用することが適切か、よく検討する必要があります。

 
裁判制度
筆界特定制度
裁判外紛争解決制度

裁判所で
境界の
成否を判決する
法務局で
筆界の
位置を特定する
民間機関で
境界紛争の
和解を話し合う

  • 相手の都合に関係なく手続が進む
  • 強制力あり
  • 時効中断等の利用可
  • 相手の都合に関係なく手続が進む
  • 専門的信頼あり
  • 裁判より時間・費用がかからない場合が多い
  • 非公開
  • (認証取得機関)時効中断等の適用可
  • しこりが残りにくい
  • 裁判より時間・費用がかからない場合が多い

  • 公開する
  • しこりが残りやすい
  • 資料収集の負担あり
  • 時間・費用がかかる
  • 公示する
  • 民事紛争は残る
  • 相手の同意・協力が必要
  • 強制力が無い
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