土地境界について
(1)土地の境界
土地の境界は、次の3種類があるのをご存知でしょうか。
ア 筆 界 登記された土地の範囲
イ 所有権界 現地で所有権の及ぶ土地の範囲
ウ 占有界 現地で使用している土地の範囲
本来の安定した土地の境界は、この3種類が一致している状態です。ところが、大事な境界が不明になって、隣接する当事者間でその認識が違ったりすると、深刻な問題に発展します。これが「境界問題」です。
(2)境界紛争
当事者が、話し合いによって「境界問題」を円満に解決することが理想です。しかし、思うように対話が進まず、お互いの主張が対立することもあります。これが「境界紛争」です。
(3)解決する制度
境界紛争を解決する制度は、公的な「裁判制度」「筆界特定制度」と民間の「裁判外紛争解決制度」があります。紛争の様態、解決の方法、要する時間と費用などを考慮して、どの制度を利用することが適切か、よく検討する必要があります。
裁判制度 | 筆界特定制度 | 裁判外紛争解決制度 |
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特 徴 | 裁判所で 境界の 成否を判決する | 法務局で 筆界の 位置を特定する | 民間機関で 境界紛争の 和解を話し合う |
長 所 |
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短 所 |
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